ご契約に関わる重要事項
お客さまが、株式会社CDエナジーダイレクト(以下「当社」といいます。)に電気使用の申し込みをしていただくにあたり、当社が電気事業法に基づき説明し、お客さまにご確認いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、電気の供給及び使用に関する契約(以下「電気需給契約」といいます。)の詳細は、電気基本契約要綱及び電気個別要綱(以下「要綱等」といいます。)に定めています。
当社は、電気事業法第2条の13第2項に基づく書面の交付(契約締結前書面)及び同法第2条の14第1項に基づく書面の交付(契約締結後書面)について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、要綱等を当社のホームページに掲載する方法によりこれを提供いたします。
1.電気使用の申し込み、電気受給契約の成立及び契約期間
- お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ要綱等を承諾のうえ、当社が必要とする事項を明らかにし、所定の様式により申し込みをしていただきます。
- 申し込みは、当社所定の場所で受け付けます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申し込みを受け付けることがあります。
- 電気需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものといたします。
ア. 要綱等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること。
イ. 東京電力パワーグリッド株式会社(以下「接続供給会社」といいます。)が託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)において定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ウ. 電気需給契約に基づきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、託送約款等に基づく接続供給のために接続供給会社が必要とする事項について、接続供給会社に当社が情報を提供すること。 - 電気需給契約は、お客さまからの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。
- 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます)の末日までといたします。
- 契約期間満了に先立って、原則として、契約期間満了日の3か月前までにお客さまと当社の双方が、電気需給契約の廃止又は変更について書面等による申し入れを行わない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
- 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他によって、申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
2.使用開始予定日
- 当社へスイッチングされる場合の供給開始予定日は、原則として、従前の小売電気事業者(旧小売電気事業者)との解約や接続供給会社との託送供給契約成立等の手続きが完了した後の、接続供給会社の託送約款等に定める計量日(次回計量日又は次々回計量日)といたします。
- 転宅等で新たに電気の使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することといたします。
- 供給開始後に、ご契約内容をお知らせする書面を送付いたします。
- 旧小売電気事業者への解約連絡は当社がお客さまに代わり行いますので、当社の供給開始とともに旧小売電気事業者との契約は解約されます。
- 万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要がございます。
3.料金プラン・割引種別等の適用について
- 料金プラン・割引種別はお客さまからの申し込みに基づき適用いたします。
- 当社とのガス需給契約の解約等で適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を当社へ連絡いただきます。
4.電気ご使用量の計量や電気料金の算定方法等
- 接続供給会社が託送約款等に基づき計量した値を用いて、その料金算定期間の使用量を算定いたします。計量器は、託送約款等に基づき接続供給会社が設置いたします。料金の算定期間における使用量は、30分ごとの使用量の合計として算定いたします。
- 計量器の故障や特別の事情等があり、使用量の算定に計量値等を用いることが適当でないときには、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって使用量を定めます。
- 当社は、その使用量をWEB会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」によりお客さまへお知らせいたします。
(供給開始後に当社より送付するご契約内容をお知らせする書面内に「カテエネ」・「ビジエネ」の登録方法を記載しています。) - 当社は、電気個別要綱の料金表を適用して、その使用量に基づき電気料金を算定いたします。
- 料金算定期間は、計量日(電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から次の計量日の前日までの期間とします。
また、お引っ越し等により、ご使用期間が1か月に満たない場合、要綱等に定める算定式に基づき日割り計算を行います。 - 電気料金は、契約電流、契約容量若しくは契約電力によって決まる「基本料金」と、電気ご使用量に応じて決まる「電力量料金(燃料費調整額を含む)」の合計(割引制度の適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いた金額)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。ただし、適用する割引種別により割引額には上限があります。
※燃料費調整制度および再生可能エネルギー発電促進賦課金の詳細及び適用単価は、当社ホームページ等をご確認ください。
<計算方法>
電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×電気ご使用量±燃料費調整単価(税込)×電気ご使用量-割引額(税込)+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×電気ご使用量
5.電気料金等のお支払い
- 電気料金又は延滞利息については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。
なお、電気料金又は延滞利息は原則として、口座振替又はクレジットカード払いによりお支払いいただきます。
ただし、供給開始後、お支払方法の手続きが完了するまでに電気料金又は延滞利息をお支払いいただく場合等には、振込用紙によりお支払いいただきます。 - お客さまが、電気需給契約と同一の需要場所において当社とガス需給契約を締結されている場合の電気料金は、原則として、そのガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法により、ガス料金とあわせてお支払いいただきます。
- 電気料金の支払義務は、要綱等の定めに基づき、原則として、検針日の属する月の翌月第3営業日に発生し、支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
- 支払期限日を経過してもなお電気料金のお支払いがない場合は、要綱等の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
6.供給電圧及び周波数
当社が供給する電気の供給電圧及び周波数は次の通りです。
[供給電圧]標準電圧100ボルト又は200ボルト
[周波数]標準周波数50ヘルツ(一部地域は60ヘルツ)
7.お客さまの申し出による電気受給契約の変更又は解約
- お客さまのお申し出による契約の変更及び転宅等による解約については、当社ホームページ又は当社問い合わせ先へのお電話により、お手続きをしていただきます。転宅等による解約を希望される場合は、解約を希望される日の3営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
- お客さまが当社から他の小売電気事業者へスイッチングされる場合の解約については、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。(当社への解約のお申し出は不要です。)
- お客さまが契約電流、契約容量若しくは契約電力を新たに設定し、又は増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合は、当社は電気需給契約の消滅又は変更の日に、電気料金及び工事費を精算していただきます。
ただし、将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、又は非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
8.当社からの申し出による電気受給契約の変更又は解約
- 当社は、要綱等を変更することがあります。この場合には、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の計量日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の要綱等によります。その場合には、変更後の要綱等を当社のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
- 要綱等又は電気需給契約の内容を変更する場合は、次項に定める場合を除き、電気事業法第2条の13第2項に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14第1項に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
- 要綱等又は電気需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、電気事業法第2条の13第2項に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また同法第2条の14第1項に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
- お客さまが支払期限日をさらに20日経過しても電気料金のお支払いがない場合、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の電気料金についてお支払いがない場合、又は要綱等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務のお支払いがない場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。また、電気を不正に使用した等、当社が要綱等に定める一定の事由に該当するときは、電気の供給を停止又は解約することがあります。
- お客さまが、当社に電気の使用廃止の通知をすることなく移転され、電気の使用がないことが明らかな場合には、当社及び接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった日に契約を解約いたします。
9.工事費等の負担
当社が、接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点に係る工事費等の負担を求められた場合には、当社は、その金額をお客さまから、原則として、当社又は接続供給会社の工事着手前に申し受けます。また、当社は、接続供給会社の設計変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、接続供給会社との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものといたします。
10.違約金及び設備賠償金
- お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合等で、そのために電気料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。免れた金額は、適正な供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
- 不正に使用した期間が確認できないときは、6か月以内で当社が決定した期間といたします。
- お客さまが故意又は過失によって、その需要場所内の当社又は接続供給会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について、当社設備の場合かつ修理可能であるときは修理費、当社設備の場合かつ亡失又は修理不可能であるときは、帳簿価額と取替工費との合計額を賠償していただきます。また、接続供給会社の設備の場合は、接続供給会社に生じた損害の賠償に要する金額を賠償していただきます。
11.需要場所への立ち入りによる業務の実施
-
当社又は接続供給会社は、供給設備又は計量器等の設計、施工、改修又は検査や、計量器の検針又は計量値の確認等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地若しくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
12.保安に対するお客様の協力
- お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに当社及び接続供給会社にご連絡いただくようご協力ください。
この場合には、接続供給会社は、ただちに適当な処置をいたします。
ア. 電気の供給に必要な電気工作物に異状、若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
イ. お客さまの電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが接続供給会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合 - お客さまが、接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、接続供給会社が保安上必要と認めるときは、その期間について、接続供給会社は(1)に準じて、適当な処置をいたします。
- その他、接続供給会社の託送約款等に定める事項を遵守していただきます。
13.その他
- お客さまが当社にスイッチングされると、旧小売電気事業者との契約は解約となりますので、その契約内容によっては旧小売電気事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧小売電気事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
- クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となったときには、電気の供給が停止いたしますので、契約の締結を希望される小売電気事業者へ申し込みいただく必要があります。
- 当社又は接続供給会社が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
- 当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
14.「KODOMO 新聞電気」限定
- 当社は、要綱等に基づき、お客さまに読売KODOMO新聞をお届けします。
- 配達先は、電気需給契約の需要場所と同一の場所といたします。
- 配達期間は、電気需給契約が成立した日の属する月の翌月から電気需給契約の廃止までといたします。
- 配達日は、前項の配達期間内において読売KODOMO新聞が発行された日といたします。
- お客さまが電気需給契約の申し込み時に、既に同一配達先に向けた読売KODOMO新聞の新聞購読契約(以下「既契約」といいます。)を締結している場合、電気需給契約が成立した日の属する月の末日をもって終了するよう当社はお客さまの配達先を担当する読売新聞販売店(以下「YC」といいます。)へ連絡いたします。
- 当社は、配達に必要となるお客さまの個人情報を、株式会社読売ハートサービス及びYCに提供いたします。
料金プランが「KODOMO新聞でんき」のお客さまは、上記事項に加えて、以下の事項についてご確認ください。