電気のご契約に関わる重要事項
中部電力ミライズ株式会社
以下の内容は,当社の電気のご契約に関する重要事項が記載されておりますので,十分ご理解いただき,大切に保管していただきますようお願いいたします。なお,本契約に関わる重要事項は,電気事業法に基づく書面となります。
電気料金の見直しおよびその他の供給条件の一部変更について
当社は,2024年4月1日から,電気料金およびその他の供給条件を定める基本契約要綱および個別要綱の内容を一部変更いたします。
【主な変更内容】
2024年4月1日から託送料金が値上げとなることから,当社の低圧契約(自由・特定共に)について,2024年4月1日から料金改定(託送料金の反映)を実施いたします。ご契約の際は,以下へ記載しております「電気のご契約に関わる重要事項」をご確認ください。
なお,変更後の基本契約要綱および個別要綱は,当社ホームページからご確認いただけます。
【掲載URL】https://miraiz.chuden.co.jp/revision2024/
1.ご契約の申込み,成立および契約期間について
- お客さまが新たに需給契約をご希望される場合は,あらかじめ当社が別途定める基本契約要綱(低圧)(以下,「基本契約要綱」といいます),適用を希望される個別要綱および中部電力パワーグリッド株式会社または配電事業者(以下,あわせて「一般送配電事業者等」といいます)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下,「託送約款等」といいます)における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,契約種別,適用を希望される個別要綱,使用開始希望日等必要事項を明らかにして,当社所定の様式によってお申込みをしていただきます。
- 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
- 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます)の翌年度の末日までといたします。
- 契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について申入れを行わない場合は,需給契約は,契約期間満了後も2年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
2.供給開始予定日について
原則として,次のいずれかに該当する日を供給開始予定日といたします。
- 他社から小売電気事業者を切替えるお客さまの場合は,お申込みいただいた日の当月,翌月または,翌々月の検針日といたします。
- 現在ご契約中の電気料金メニューをご変更されるお客さまの場合は,お申込みいただいた日以降,最初に到来する検針日またはその次に到来する検針日といたします。
3.ご請求金額の計算方法等について
-
月々の電気料金は,契約電流,契約容量もしくは契約電力によって決まる「基本料金」と,使用電力量に応じて決まる「電力量料金(燃料費調整額を含む)」の合計に,再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
※燃料費調整額とは:電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)の価格は,市場や為替等の外部要因により変動します。燃料費調整制度は,これらの価格変動に応じて電気料金を調整するしくみです。当月分の電気料金に適用する燃料費調整単価は,当社ホームページをご確認ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金とは:再生可能エネルギーによって発電された電気について,国が定めた単価により購入し,電気事業者が購入に要した費用については,電気を利用する全てのお客さまに,賦課金として,使用電力量に応じご負担いただくものです。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,地域間の負担の公平性を保つために国により地域間調整を行い,全国一律単価とされております。電気料金に適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金は,当社ホームページをご確認ください。 -
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間を1か月間とし,その間の使用電力量にもとづき計算した金額を請求させていただきます(新規のご契約時等で,やむをえず検針日に検針が行われなかった場合には,翌月まとめて請求させていただくことがあります)。また,お引っ越し等により,ご使用期間が1か月に満たない場合,日割り計算を行います。
-
お客さまが料金を支払期日(検針日の翌日から30日目)を経過してお支払いいただいた場合は,その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を,お支払いされた日以降の料金とあわせてご請求させていただきます。ただし,支払期日の翌日から10日目までにお支払いいただいた場合,延滞利息はいただきません。
【ポイントプラン】
<計算方法>電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整単価(税込)×使用電力量 ―口座振替初回引落とし割引額(税込)+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×使用電力量
●ポイントプラン料金単価表
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流10A | ひと月につき | 321.14 |
契約電流15A | 481.71 | ||
契約電流20A | 642.28 | ||
契約電流30A | 963.42 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.20 |
120kWhをこえ300 kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 28.62 | ||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 277.09 |
※燃料費調整単価は含まれておりません。また,消費税等相当額10%を含みます。
※全く電気をお使いにならない場合(当月の使用電力量が0キロワット時の場合)の基本料金は,半額となります。
※カテエネポイントを料金のお支払いにご利用いただけます。
【おとくプラン・とくとくプラン】
<計算方法>電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整単価(税込)×使用電力量 ―口座振替初回引落とし割引額(税込)+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×使用電力量―おとく割(税込)
●おとくプラン料金単価表
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流40A | ひと月につき | 1,284.56 |
契約電流50A | 1,605.70 | ||
契約電流60A | 1,926.84 | ||
契約容量6kVA | 1,926.84 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.20 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 28.62 | ||
特典 | カテエネ会員の場合 | ひと月につき | 153ポイントプレゼントまたは153円割引 |
カテエネ会員でない場合 | 102円割引 |
※燃料費調整単価は含まれておりません。また,消費税等相当額10%を含みます。
※全く電気をお使いにならない場合(当月の使用電力量が0キロワット時の場合)の基本料金は,半額となります。
なお,その場合,おとく割は0円といたします。
※カテエネポイントを料金のお支払いにご利用いただけます。
●とくとくプラン料金単価表
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 321.14 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.70 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 27.19 | ||
特典 | カテエネ会員の場合 | ひと月につき | 153ポイントプレゼントまたは153円割引 |
カテエネ会員でない場合 | 102円割引 |
※燃料費調整単価は含まれておりません。また,消費税等相当額10%を含みます。
※全く電気をお使いにならない場合(当月の使用電力量が0キロワット時の場合)の基本料金は,半額となります。
なお,その場合,おとく割は0円といたします。
※カテエネポイントを料金のお支払いにご利用いただけます。
【暮らしサポートセット】
<計算方法>セット料金=基本料金(サービス料金含む)(税込)+電力量料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整単価(税込)×使用電力量-口座振替初回引落とし割引額(税込)+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×使用電力量-おとく割(税込)注
注)電気料金メニューがおとくプラン・とくとくプランの方は、おとく割が適用されます。
※全く電気をお使いにならない場合(当月の使用電力量が0キロワット時の場合)の電気の基本料金は,半額となります。ただし,サービス料金はこの限りではありません。
なお,その場合,おとく割は0円といたします。
※カテエネポイントを料金のお支払いにご利用いただけます。
●暮らしサポートセット料金単価
サービス料金:300円/月(税込)
4.契約電流・容量・電力について
お申込みいただいた契約電流,契約主開閉器,契約負荷設備の内容をもとに,基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱にもとづき算定した容量といたします。
5.供給電圧および周波数について
供給電圧は,標準電圧100ボルトまたは200ボルトといたします。周波数は,標準周波数60ヘルツ(一部地域は50ヘルツ)といたします。
6.工事費負担金等相当額の負担について
-
当社が一般送配電事業者等から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,その金額を工事費負担金等相当額として,原則として工事着手前にお客さまに負担していただきます。
-
当社が一般送配電事業者等から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
7.お支払い方法について
料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお,料金の支払いについては,原則次によります。
・クレジットカード支払 ・口座振替支払 ・電子決済 ・振込用紙支払
※電子決済とは,お客さまにご登録いただいた携帯電話番号へショートメッセージサービス(以下,「SMS」といいます)を用いて,ご請求情報およびお支払い方法を通知し,お支払いいただく方法です。
※クレジットカード支払,口座振替支払,電子決済をご希望されないお客さまは,振込用紙支払となります。
※クレジットカード支払,口座振替支払,電子決済をご希望のお客さまで,クレジットカードでのお支払いが承認されない場合や振替ができない場合,お客さまの事情等によりSMSを配信できない場合は,振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
8.帳票発行手数料について
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当社は,次のいずれかに該当する場合には,原則として,各帳票の発行につき,8-2に定める帳票発行手数料を,お客さまに支払っていただきます。なお,帳票発行手数料は,帳票発行の対象となる料金とあわせて支払っていただきます。
ア お客さまが,書面による請求書の発行を希望され,当社が請求書を発行した場合
イ お客さまが,7に定める振込用紙支払を希望され,当社が振込用紙を発行した場合 -
帳票発行手数料は,次のとおりといたします。
・1-アの場合100円(税込) ・1-イの場合220円(税込)
9.使用電力量の算定方法について
-
使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。
-
計量器の故障等によって使用電力量を正しく算定できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,お客さまとの協議によって定めます。
10.ご契約の変更,解約,お申込みの撤回およびそれに係る料金について
- ご契約内容の変更をご希望される場合は,1-1に定める新たに需給契約をご希望される場合に準じてお申込みをしていただきます。また,ご契約の解約,お申込みの撤回をご希望される場合は,当社所定の様式によりお申込みをしていただきます。
- お客さまが,契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電流,契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の解約または変更の日に,料金をお客さまに精算していただきます。
- 契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされるお客さまが,当該需要場所において廃止後も引き続き他の需給契約または需給契約以外の契約により電気の供給を受ける場合で,契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで新たに施設した供給設備を撤去することが明らかになったときは,10-2に準じて料金を精算していただきます。
- 10-2および10-3の場合で,当社が一般送配電事業者等から,託送約款等に定めるところにより,工事費の精算に係る請求を受けた場合は,お客さまにその金額を工事費負担金等相当額として負担していただきます。
11.当社からの申し出による契約の解約に関する事項について
-
お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,需給契約を解約することがあります。なお,この場合にはあらかじめその旨をお知らせいたします。
- ア 料金を,支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
- イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
- ウ 基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金等相当額その他基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
- エ その他基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱に反した場合
-
お客さまが次のいずれかに該当し,当社または一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,需給契約を解約することがあります。
- ア お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
- イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
- ウ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
- エ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたとき。
- オ その他基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱に反した場合
- お客さまが,当社へ通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,需給契約を解約いたします。
12.違約金および設備賠償金について
- お客さまが,11当社からの申し出による契約の解約に関する事項についての11-2 イ~エに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
- 12-1の免れた金額は,適正な供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
- 不正に使用した期間が確認できないときは,6か月以内で当社が決定した期間といたします。
- お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社または一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について損害を賠償していただきます。
13.需要場所への立ち入りによる業務の実施について
当社または一般送配電事業者等(当社または一般送配電事業者等が委託した業者を含みます)は,供給設備または計量器等需要場所内の電気工作物の設計,施工,改修または検査や,計量器の検針または計量値の確認等を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
14.保安に対するお客さまの協力について
-
次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合には,一般送配電事業者等は,ただちに適当な処置をいたします。
- ア 引込線,計量器等その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
- イ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
- お客さまが,一般送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,一般送配電事業者等が保安上必要と認めるときは,その期間について,一般送配電事業者等は,14-1に準じて,適当な処置をいたします。
15.信用情報の共有について
お客さまが,基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。
16.その他
- 上記に記載のない事項については,基本契約要綱,お客さまが適用を受ける個別要綱および託送約款等によります。なお,基本契約要綱および個別要綱は,当社ホームページからご確認いただけます。託送約款等については,一般送配電事業者等のホームページからご確認ください。
- お客さまがご契約を更新または変更する場合,当社は,更新または変更の前は,新たな契約期間または変更しようとする内容を,更新または変更の後は,新たな契約期間または変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法(お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます)等によりお客さまにお知らせいたします。
- 当社は,民法第548条の4の規定にもとづき,基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱を変更する場合があります。この場合,当社は,変更前は変更しようとする内容を,変更後は変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
- 16-2,16-3について,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
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本社所在地:愛知県名古屋市東区東新町1番地 |
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